中古マンション・中古戸建て購入の場合、契約前まではキャンセルが可能ですが、その後の売買契約を結んだあとのキャンセルには、売買契約書に記載したルールにのっとり、手付金の放棄などのリスクが発生します。
そもそも中古購入の「買付け申込み」には法的拘束力はなく、簡単なフォーマットに「この金額(記載金額より低い金額で希望するケースもある)、この条件なら購入したいです」という意思表示をするものに過ぎません。
それをもって、「この金額ならどうか?」「この条件ならば今回は購入を見送ります」などとやりとりを行い、契約を結ぶかどうかの話に進んでいきます。その結果、契約前に「やはり買わない」という判断をすることに対して、特にペナルティはありません。
一方で、売買契約書を結んだ後は契約書の内容をもとにキャンセルの時期や理由によって契約時に売主に渡した手付金の放棄が必要となります。 (売主側からのキャンセルの場合には、手付金は倍の金額となって戻ってきます)
また、「住宅ローンの審査が通らなかった」という理由でのキャンセルについては手付金の放棄は必要ない、ということを特約として契約書に記載しておけば、その場合は例外的に売買契約後でもペナルティなしでキャンセルとなるでしょう。
契約書の内容は、契約前に重要事項説明として仲介エージェントが丁寧に説明をします。こういった「もしも」の時にご自身を守る根拠にもなるものですから、内容をきちんと把握できるまでかならず確認しましょう。